田んぼや畑は相続土地国庫帰属制度を利用できますか?

土地改良区と行政書士打合せ 相続土地国庫帰属について

田んぼや畑は相続土地国庫帰属制度を利用できますか?

よく頂くご質問としていわゆる農地である田・畑を国庫帰属制度にて、利用していない土地を手放したい旨のご相談を頂く場合があります。

こちらについてはその農地に何かしらの権利等が設定されているかどうかによります。

  • 土地改良区の負担金があるかどうか

これを外すために様々な手続きが必要となります。

この手続きにつきましては行政書士法により行政書士が調査~申請を行う流れとなります。

 


「この土地をどうすればいいのか…」「手放したいけれど手続きがわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
将来の負担を減らすために、今できることを一緒に考えてみませんか?

詳しくはこちらの専用ページをご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。