相続土地国庫帰属制度
相続した土地について、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大い」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
(法務局HPより)
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大い」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
(法務局HPより)
手数料を支払い、土地を国に引き取ってもらう制度です。
引き取りについて様々な要件があります。
当事務所では測量及び申請書の作成が可能です。(相談と申請については本人が行うこととなっております。)
事前相談
〇 法務局手続案内予約サービスから、土地の所在する法務局の本局へ相談の予約。
〇 持参された資料に応じ、可能な範囲で、国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談を行いますので、国への引渡し(国庫帰属といいます。)を希望する土地の状況等が分かる資料や写真を可能な限りお持ちください。
<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
〇 申請に当たって必要になる書類などについての相談を行います。
〇 持参された資料に応じ、可能な範囲で、国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談を行いますので、国への引渡し(国庫帰属といいます。)を希望する土地の状況等が分かる資料や写真を可能な限りお持ちください。
<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
〇 申請に当たって必要になる書類などについての相談を行います。
要件チェック
以下に該当する必要があります。
・建物の存する土地ではありません。(法第2条第3項第1号)
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地ではありません。(法第2条第3項第2号)
・【森林の場合】森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関する委託契約を締結している土地、入会権・経営管理権が設定されている土地ではありません。(法第2条第3項第2号)
・通路その他の他人による使用が予定される土地ではありません。(法第2条第3項 第3号)
・【森林の場合】他人による使用が予定される林道、登山道が含まれる土地ではありません。(法第2条第3項第3号)
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地ではありません。(法第2条第3項第4号)
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地ではありません。(法第2条第3項第5号)
・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものではありません。(法第5条第1項第1号)
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地ではありません。(法第5条第1項第2号)
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地ではありません。(法第5条第1項第3号)
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地)ではありません。(法第5条第1項第4号)
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)ではありません。(法第5条第1項第4号)
・【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
・【森林の場合】立木を第三者に販売する契約を締結している土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)ではありません。(法第5条第1項第5号)
・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)ではありません。(法第5条第1項第5号)
・【森林の場合】適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林ではありません。(法第5条第1項第5号)
・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)
・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)
・建物の存する土地ではありません。(法第2条第3項第1号)
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地ではありません。(法第2条第3項第2号)
・【森林の場合】森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関する委託契約を締結している土地、入会権・経営管理権が設定されている土地ではありません。(法第2条第3項第2号)
・通路その他の他人による使用が予定される土地ではありません。(法第2条第3項 第3号)
・【森林の場合】他人による使用が予定される林道、登山道が含まれる土地ではありません。(法第2条第3項第3号)
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地ではありません。(法第2条第3項第4号)
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地ではありません。(法第2条第3項第5号)
・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものではありません。(法第5条第1項第1号)
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地ではありません。(法第5条第1項第2号)
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地ではありません。(法第5条第1項第3号)
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地)ではありません。(法第5条第1項第4号)
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)ではありません。(法第5条第1項第4号)
・【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
・【森林の場合】立木を第三者に販売する契約を締結している土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)ではありません。(法第5条第1項第5号)
・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)ではありません。(法第5条第1項第5号)
・【森林の場合】適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林ではありません。(法第5条第1項第5号)
・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)
・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)
これらの用件を満たしている場合、相談を経て申請となります。(法務局 審査手数料14,000円)
承認か却下についての判断は半年〜1年程度かかります。
国が申請を承諾した場合、負担金基本20万円を納付します。土地の状態により負担金が変わります。
例)宅地の場合
50㎡以下 | 国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 50㎡→411,000円 |
50㎡〜100㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ、276,000円を加えた額 100㎡→548,000円 |
土地の境界について
隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、
土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、申請を行うことができません。
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
<境界(所有権の範囲)が明らかな土地とは>
以下の①②を満たしている土地をいいます。(測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません。)
① 申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
※ 既設境界標、地物、地形又は工作物等の存在により境界点を表示することができる場合は、それらを申請者が提出する図面に表示します。それらが存在しない場合は、申請者が認識する境界を表示するため、申請者が境界点を表示する目印を設置し、申請者が提出する図面に表示し、申請者が認識している隣接土地との境界を表示する必要があります。
② 申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
※ 申請後、法務局から隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無等について確認の連絡をします。
土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、申請を行うことができません。
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
<境界(所有権の範囲)が明らかな土地とは>
以下の①②を満たしている土地をいいます。(測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません。)
① 申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
※ 既設境界標、地物、地形又は工作物等の存在により境界点を表示することができる場合は、それらを申請者が提出する図面に表示します。それらが存在しない場合は、申請者が認識する境界を表示するため、申請者が境界点を表示する目印を設置し、申請者が提出する図面に表示し、申請者が認識している隣接土地との境界を表示する必要があります。
② 申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
※ 申請後、法務局から隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無等について確認の連絡をします。