固定資産税の課税明細書、または名寄帳と、建物の面積が違っているというお問合せがたまにございます。

原因として、
①単純に課税されていない。
②測量方法の違い。
③最初の測量(課税)が間違ってる。
の3つが考えられます。
①については、建屋が出来たが市町村の資産税課が測量に来ていない場合です。
後々の相続するときに建物登記が必要となりますので、早めに建物表題登記を行う必要があります。
(後々の場合、必要資料の収集が困難になる可能性があります。)
②について、市町村の資産税課が建屋を測量する場合は基本的に柱中心で測量を行いますが、鉄骨造の場合は登記の測量方法が異なります。これによりわずかなズレが生じる場合があります。
③は昔の建屋によく見られ、例として庇(ヒサシ)を面積に入れてたり、柱の間の長さが全く違うなど図面から判断して面積を計算しているような場合です。
正しく表示登記を行うことにより、相続手続きがスムーズに運びます。
表示登記お手続きをご検討ください。

