新潟県で建物を取壊して登記する (建物滅失登記)

建物滅失 相続土地国庫帰属について

都合により建物を取壊した場合や、登記簿を取ったら建物の登記が残っている場合は建物の滅失登記が必要となります。

**建物滅失登記(たてものめっしつとうき)**とは、建物が取り壊されたり、焼失したりして存在しなくなった際に、不動産登記簿からその建物の登記を抹消する手続きのことです。この登記を行うことで、法的にもその建物が存在しなくなったことを証明します。

主な理由

建物滅失登記を行う理由は以下のようなものがあります:

  1. 正確な登記情報の維持
    建物が滅失した後も登記簿にその建物が存在する状態だと、実際の状況と不一致が生じます。これを解消するために行います。
  2. 不動産取引の円滑化
    登記簿が更新されていないと、新たな土地利用や売買、相続などで問題が生じる可能性があります。
  3. 固定資産税の適正化
    建物が滅失したのに課税対象として残っている場合、不要な固定資産税が課される可能性があります。登記を抹消することでこれを防げます。

    申請期限

    建物滅失登記の申請には、法律上明確な期限はありませんが、早めに行うことが推奨されます。特に、解体や焼失後の土地を売却する場合には、滅失登記を済ませておく必要があります。

    取壊し後