
建物を解体した場合、「建物滅失登記」という手続きが必要になることがあります。
特に、次のような場合は注意が必要です。
- 空き家を解体した
- 相続した古い家を取り壊した
- 倉庫や車庫を撤去した
- 建替えを予定している
建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、解体や焼失などにより建物がなくなった際に、建物登記を閉鎖する手続きです。
建物が実際には存在しないにもかかわらず、登記簿だけ残っている状態を防ぐために行います。
建物滅失登記をしないとどうなる?

実際には存在しない建物が、登記上だけ残ってしまいます。
その結果、売却時に問題になる・相続手続きが複雑になる・金融機関手続きに影響する場合があります。
新潟で多い相談例

新潟では特に、相続した実家・豪雪で老朽化した空き家・農業用倉庫・古い未登記建物などの相談があります。
相続登記義務化との関係

相続登記義務化により、空き家や相続不動産の整理が重要になっています。
空き家を解体した場合、相続登記・建物滅失登記・土地整理などが必要になるケースがあります。
未登記建物が見つかるケースもあります
また、相続した実家や空き家では未登記建物が見つかるケースもあります。
建物が未登記の場合は、通常の登記とは異なる対応が必要になることがあります。
未登記建物とは?相続・売却時のリスクや必要な手続きを解説【新潟】
相続した実家が未登記だったケースについては、こちらの記事もご覧ください。
実家を相続したら未登記だった…そのまま放置して大丈夫?【新潟】
新潟で建物滅失登記のご相談をご検討の方へ

「空き家や古い家を解体した」「解体したのに登記がそのまま」「建替えや売却を予定している」
このようなお悩みがある場合は、早めの確認がおすすめです。
新潟県内で、建物滅失登記・未登記建物・相続した空き家・土地整理などでお困りの方はお気軽にご相談ください。
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また、相続した実家や空き家では未登記建物が見つかるケースもあります。
