相続登記義務化制度が開始し、これまで未登記であった建物について所有権移転登記のために建物表題登記の相談が増えました。
未登記建物については、昭和前半の建物に多い気がしますが、当時は住宅ローンを組まずに建築することが普通のようでした。
住宅ローンによる抵当権設定を行わないため、建物の表題登記(表示登記)をせずに現在に至るパターンが多いようです。
当事務所では登記されてない建物、増築や取壊しにより床面積が変わったが登記してない等について、表示登記のお手続きを行っております。
未登記の建物の表題登記についてご相談ください。


