土地には2種類の境界が存在します。
境界(筆界)と所有権界です。
元々は同じ位置が境界はずであったが、土地の分筆登記を行わないままでいると起こる問題です。
特に、歳月の途中で異なったまま後世に引き継がれると、後日越境していた等のトラブルに見舞われます。

上記の図で考えますと、今の状態はお互いに越境していることとなります。
所有権は筆界を基に登記されておりますので、赤い文字の筆界を基に所有権を有し、固定資産税等の支払いを行っております。
これを所有権界のラインにするため分筆登記が必要となります。
相続土地国庫帰属について土地には2種類の境界が存在します。
境界(筆界)と所有権界です。
元々は同じ位置が境界はずであったが、土地の分筆登記を行わないままでいると起こる問題です。
特に、歳月の途中で異なったまま後世に引き継がれると、後日越境していた等のトラブルに見舞われます。

上記の図で考えますと、今の状態はお互いに越境していることとなります。
所有権は筆界を基に登記されておりますので、赤い文字の筆界を基に所有権を有し、固定資産税等の支払いを行っております。
これを所有権界のラインにするため分筆登記が必要となります。