新潟市の境界確認(筆界と所有権界)

境界標 相続土地国庫帰属について

土地には2種類の境界が存在します。

境界(筆界)所有権界です。

元々は同じ位置が境界はずであったが、土地の分筆登記を行わないままでいると起こる問題です。

特に、歳月の途中で異なったまま後世に引き継がれると、後日越境していた等のトラブルに見舞われます。

 

筆界 所有権界

上記の図で考えますと、今の状態はお互いに越境していることとなります。

所有権は筆界を基に登記されておりますので、赤い文字の筆界を基に所有権を有し、固定資産税等の支払いを行っております。

これを所有権界のラインにするため分筆登記が必要となります。